2023年(令和5年)10月1日から「インボイス制度」が始まります。

何となく知っている方も多いのではないでしょうか。

しかしネットで検索して見ても、難しい記事ばかりで理解できない・・・とお悩みではありませんか。

そこでこの記事では、インボイス制度についてざっくりとわかりやすく解説します。

当記事を読んだ後に他の記事を読んでいただくと、以前より理解できるようになると思います

インボイス制度とは?要点はなに?

インボイス制度とはざっくり言うと「納税は国によって決められた請求書(領収書)でしてください。それが無いと、仕入先が納税するはずだった税金をあなたが払うことになってしまいますよ。」というものです。

難しい言葉で言うと「適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となる」と表現します。

  • 適格請求書=国によって決められた請求書
  • 仕入れ税額控除=仕入れのとき支払った消費税が返ってくる
例えばあなたの会社の売上税額が300万円、原材料などを仕入れるときに業者に払った消費税(仕入税)が100万円だったとします。
現行制度だと納税額は300万円-100万円=200万円となります。しかしインボイス制度開始後は、国が定めた請求書がないと仕入れ時の消費税である100万円が記録されません。300万円全額納める必要が出てくるのです。
つまり仕入業者の納税分を肩代わりする状況になります。さすがに現実的ではありませんから、国によって決められた請求書の確保をしないといけない!と認識され始めているのがインボイス制度の現状です。

インボイス制度によって誰にどんな影響がある?

インボイス制度が始まると、一体どんな影響があるのでしょうか。

商品を仕入れる発注者側、納める受注者側で違った影響があるので紹介します。

商品を仕入れる(発注)側の影響

商品を仕入れる側の影響として挙げられるのが、国が定めた請求書を発行する事業者と仕事をしないと余計な税金がかかってしまうという点です。

インボイス制度が始まれば、国仕様の請求書が無いと仕入先の納税分を肩代わりすることになるとお伝えしました。

従って今後は仕入先が発行する請求書がインボイス制度に対応しているかのかどうか、目を光らせる必要がありそうです。

商品を納める(受注)側の影響

商品を納める側の影響は少しややこしく、

  • 売上高1000万円以上の事業者
  • 売上高1000万円未満の事業者

の2パターンで大きく異なります。

売上高1000万円以上の事業者

売上高1000万円以上の人は、おそらく課税事業者だと思います。すでに国へ消費税を納税している方はインボイス制度によって受ける影響は少しです

インボイス制度が導入された後に変わることは主に下記の2つです。

  • インボイス制度の登録を行う必要がある
  • 今後適格請求書を発行する必要がある

ざっくり言えば、今までよりちょっと作業が増えるくらいでしょうか。

売上高1000万円未満の事業者

もっとも影響を受けるのは1000万円未満の事業者、いわゆる個人事業主・フリーランスにあたる方々です。下記2点の影響があります。

  1. 益税がもらえなくなる
  2. 仕入先(発注先)として選ばれなくなる可能性がある
①益税がもらえなくなる

売上高1000万円未満の場合、国の定めにより消費税を納税しなくても良いことになっています。これによりクライアントから預かった消費税分は、自分の財布に入っている方も多いのではないでしょうか。(この浮いた分を益税と呼びます)

インボイス制度に登録すると、浮いていた分があなたの財布に入らなくなります。インボイス制度に登録するには課税事業者になる必要があり、1000万円未満でも納税しなければならないからです。

売上1000万円未満の方にとって少々おいしい部分だった消費税の納税免除が、受けられなくなってしまうのです。

②仕入先(依頼先)として選ばれなくなる可能性がある

実はインボイス制度への登録は強制ではありません。だったら、インボイス制度に登録しなければ課税事業者になる必要もないし良いのでは?と考えた方もいるかもしれません。

もちろんそれでも大丈夫です。しかし登録しないと、あなたから仕入れたい(仕事を頼みたい)と考える人がいなくなる可能性があります

発注者からすれば

インボイス制度に登録していない業者

国によって決められた請求書が発行されない業者

消費税を肩代わりしてあげる必要がある業者

になってしまうからです。

消費税を肩代わりするほどのメリットがあるならば、今まで通り仕事が来るかもしれません。しかしそうでないなら、クライアントはインボイス制度に登録している事業者に乗り換える可能性があります。

益税をもらい続けるためにインボイスに登録しないか、仕事が減る可能性を減らすために登録するか、どちらがメリットなのか天秤にかけて考える必要がありそうです

お客様が一般消費者メインの業種は登録しなくても良い??

インボイス制度は国によって定められた請求書を発行しないと、相手方が困るという話です。

ということは請求書(領収書)が無くても困らないお客様、つまり一般消費者を相手にビジネスをされている方は、インボイス登録をしなくてもあまり影響が無い可能性があります

飲食、小売、サービス業などはその類でしょう。しかし下記のような法人のお客様が多いお店は、インボイス制度に対応をする必要がありそうです

  • 接待など会社の経費を使ってご利用される方が多い
  • 会社の事務用品として買いに来るお客様が多い

経費にならないことで、利用を避けられてしまう可能性があるからです。

インボイス制度はいつから始まる?

インボイス制度が始まるのは2023年(令和5年)10月1日からです

ただしこの日から国によって決められた請求書を発行するためには、2023年(令和5年)3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります

今のところ申し込んですぐに制度登録される状態ではないため、まだの方はそろそろ動き出した方が良いのではないでしょうか。

申請先は納税地を所轄する税務署です。e-Taxによる申請も可能です。

詳しくは国税庁の公式HPに載っていますのでご覧ください。

>>インボイス制度特集サイト(国税庁)